福岡での建物表題登記なら山本健治土地家屋調査士事務所

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建物表題登記

建物表題登記

”こんなとき”、にお気軽にご相談ください。

ケース1
建物を新築したとき
ケース2
建売の住宅を購入したが未登記だったとき
ケース3
親が建てた家を相続したが未登記だったとき

こういった時に、建物表題登記を行います。

建物表題登記とは?

新しく建物を建てたときのように、建物の物理的な状況(所在、建物の種類、構造、床面積、所有者等)を、登記記録に登録する手続きのことを『建物表題登記』と言います。
この登記を行わなければ登記記録が作成されません。
一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパート、ビル、マンションなどの建物を新築したときにする登記になります。
建物表題登記には申請義務がありますので、建物の新築後1ヶ月以内に建物表題登記をしないと、10万円以下の過料に処せられる場合があります。

建物に関する登記費用/建物表題登記

建物表題登記に関する登記費用
6万円~

※詳しいお見積もりにつきましては、具体的にお話をお伺いした上で算定いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

鑑定測量費用計算プログラム

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当事務所の各種測量・登記手続き代行は、建設会社さま・設計事務所さまのほか、税理士・公認会計士・行政書士・弁護士等の専門家の先生からも多数ご利用いただいています。
各種測量・登記手続き代行 には、ぜひご利用ください。

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