福岡での家屋・建物に関する登記
- 建物を取り壊したとき
- 建物のない土地を購入したが、
前の所有者の建物登記記録が
残っていたとき - 建物の建て替えを行なったとき
福岡での家屋・建物に関する登記
建物が取り壊されたり焼失等により建物が無くなった場合に、登記簿に登録されている建物の情報を閉鎖する手続きを『建物滅失登記』と言います。
福岡での家屋・建物に関する登記
- <建物滅失登記>に関する登記費用
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